不動産をお持ちの方に相続が発生した場合、相続登記を行うことに

なります。
何代にも渡って相続登記を行わずにいると、その後登記を行おうと

する 際には関係当事者が多数となっており、膨大な時間や費用が

かかってしまう 可能性があります。
そのため、相続登記は相続発生後できるだけ速やかに行うことが

肝心です。
相続登記を行う際には通常以下の書面が必要になります。
なお、遺産分割協議書の作成・戸籍等の取得等も当事務所において

行う ことが可能です。

相続登記必要書類(遺言書なしの場合)
・遺産分割協議書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
・被相続人の住民票の除票(本籍地記載のもの)
・相続人の戸籍抄本
・相続人の住民票
・相続人の印鑑証明書
・固定資産評価証明書

遺言書がない状態で相続が発生すると、通常、法律に定められた相続分を
前提として相続人全員によって遺産分割協議を行うことになりますが、
相続人間で遺産分割協議がなかなか纏まらず、いわゆる「争続」状態に
なってしまう場合があります。
これを避けるためにも遺言を残しておくことは非常に有効です。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり(特別方式は除く)、
これらにはそれぞれ、メリット・デメリットがあります。

相続登記・遺言の作成につきましては当事務所にお気軽にご相談ください。

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千葉県館山市の司法書士・行政書士・海事代理士事務所です。
相続登記 遺言・遺産分割協議書作成 会社設立 役員変更手続き等、
幅広く対応致します。
ご相談は初回無料(30分)ですのでお気軽にご相談ください。

司法書士等には法律上守秘義務がありますのでご安心ください。

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