遺言書がない状態で相続が発生すると、通常、法律に定められた相続分を
前提として相続人全員によって遺産分割協議を行うことになりますが、
相続人間で遺産分割協議がなかなか纏まらず、いわゆる「争続」状態に
なってしまう場合があります。
これを避けるためにも遺言を残しておくことは非常に有効です。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり(特別方式は除く)、
これらにはそれぞれ、メリット・デメリットがあります。

相続登記・遺言の作成につきましては当事務所にお気軽にご相談ください。

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