〒294-0047 千葉県館山市八幡631-6
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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遺言書がない状態で相続が発生すると、通常、法律に定められた相続分を
前提として相続人全員によって遺産分割協議を行うことになりますが、
相続人間で遺産分割協議がなかなか纏まらず、いわゆる「争続」状態に
なってしまう場合があります。
これを避けるためにも遺言を残しておくことは非常に有効です。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり(特別方式は除く)、
これらにはそれぞれ、メリット・デメリットがあります。
相続登記・遺言の作成につきましては当事務所にお気軽にご相談ください。
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千葉県館山市の司法書士・行政書士・海事代理士事務所です。
相続登記 遺言・遺産分割協議書作成 会社設立 役員変更手続き等、
幅広く対応致します。
ご相談は初回無料(30分)ですのでお気軽にご相談ください。
司法書士等には法律上守秘義務がありますのでご安心ください。