成年後見制度とは認知証や知的障害等により判断能力が
不十分で、自己の財産管理等が十分に行えない方々を
保護・支援する制度です。

 

成年後見制度には大きく分けると法定後見制度と任意後見制度が
あります。
法定後見制度は、既に判断能力が不十分な方に対し、裁判所が
選任した、成年後見人(保佐人・補助人)が本人の財産管理等を
代理・援助します。

 

任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来認知症等
により判断能力が不十分になった時に本人の財産管理等を行う
者を契約により定めておき、将来に備える制度です。

 

当事務所では成年後見制度のご相談、家庭裁判所への申立書類の
作成等を行っております。
また、ご本人の身近に、成年後見人等を行える方がいない場合、
ご相談の上、当事務所司法書士(山崎)が成年後見人等に
なることも可能です。
(平成28年10月現在、成年後見人・保佐人・保佐監督人に
就任し活動しております)

 

なお、当事務所司法書士(山崎)は司法書士会が中心となり
設立された、公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート
に所属しております。

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千葉県館山市の司法書士・行政書士・海事代理士事務所です。
相続登記 遺言・遺産分割協議書作成 会社設立 役員変更手続き等、
幅広く対応致します。
ご相談は初回無料(30分)ですのでお気軽にご相談ください。

司法書士等には法律上守秘義務がありますのでご安心ください。

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