不動産をお持ちの方に相続が発生した場合、相続登記を行うことに

なります。
何代にも渡って相続登記を行わずにいると、その後登記を行おうと

する 際には関係当事者が多数となっており、膨大な時間や費用が

かかってしまう 可能性があります。
そのため、相続登記は相続発生後できるだけ速やかに行うことが

肝心です。
相続登記を行う際には通常以下の書面が必要になります。
なお、遺産分割協議書の作成・戸籍等の取得等も当事務所において

行う ことが可能です。

相続登記必要書類(遺言書なしの場合)
・遺産分割協議書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
・被相続人の住民票の除票(本籍地記載のもの)
・相続人の戸籍抄本
・相続人の住民票
・相続人の印鑑証明書
・固定資産評価証明書

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千葉県館山市の司法書士・行政書士・海事代理士事務所です。
相続登記 遺言・遺産分割協議書作成 会社設立 役員変更手続き等、
幅広く対応致します。
ご相談は初回無料(30分)ですのでお気軽にご相談ください。

司法書士等には法律上守秘義務がありますのでご安心ください。

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